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「在留資格」とは、日本に入国・在留する外国人に対し、その外国人が行う活動の内容などに応じて付与される一定の資格を指します。わが国の外国人労働者の受け入れは「出入国管理及び難民認定法」(入管法)が定める在留資格によって規制され、単純労働を目的とする入国・在留は認められていません。在留資格には27種類ありますが、外国人が日本国内で働くためには、基本的に就労可能な在留資格が必要になります
1.就労が認められている在留資格(ビザ)
在留資格
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入国を認められる外国人
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在留期間
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外交
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1)外交官及び領事官並びにこれらの者と同一の世帯に属する家族
2)条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権・免除が規定されている者 (例えば、外国の元首、閣僚や議会議長、国際連合事務総長、国際連合の専門機関の事務局長等)及びこれらの者と同一の世帯に属する家族 |
外交活動を行う期間
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公用
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外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は在日外国公館の職員及びこれらの者と同一の世帯に属する家族
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5年、3年、1年、30日、15日
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教授
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大学若しくは大学に準ずる機関又は高等専門学校において教授、助教授、助手等として迎えられる外国人
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5年、3年、1年、3ヶ月
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芸術
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作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家その他の収入を伴う芸術上の活動を行おうとする芸術家
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同上
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宗教
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外国にある宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教上の活動を行おうとする宗教家
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同上
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報道
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外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社その他の報道機関との契約に基づいて日本で取材その他の報道上の活動を行おうとするジャーナリスト
具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサーなどで、いわゆるフリーランサーも含まれる |
同上
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経営・管理
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本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行おうとする企業等の経営者・管理者(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) |
同上
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高度専門職 | 1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 2号 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) |
1号は5年、2号は無期限 |
法律・会計業務
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法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人
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5年、3年、1年、3ヶ月
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医療
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医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、看護士、准看護士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての日本の法律上の資格を有する外国人で、待遇等についての一定の要件を満たすもの
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同上
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研究
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国又は地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人及びこれら以外の機関との契約に基づいて試験、調査、研究等を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
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同上
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教育
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小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等において教育をする活動に従事しようとする外国人小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外国語学校において外国語教育に従事しようとする者などで一定の要件を満たすものも含まれる
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同上
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技術・人文知識・国際業務
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本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動を行おうとする機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等(この表の
教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)
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同上
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企業内転勤
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外国にある日本企業の子会社、支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤し、又は外国にある本店から日本国内にある支店等に転勤して、技術の在留資格又は人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
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同上
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興行
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1)演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ等の興行関係の活動を行おうとする外国人で、経歴、待遇面及び興行形態についての一定の要件を満たすもの
2)テレビ番組や映画の製作、モデルの写真撮影等の芸能活動を行おうとする外国人で、待遇面についての一定の要件を満たすもの の |
1年、6ヶ月、3ヶ月
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技能
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我が国の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
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5年、3年、1年又は3ヶ月
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技能実習
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1号 イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動 2号 イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動 ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。) |
1年、6ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
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2.就労が認められない在留資格(ビザ)
在留資格
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入国を認められる外国人
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在留期間
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文化活動
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日本国内で収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行おうとする外国人及び日本特有の文化又は技芸(例えば、生け花、茶道、柔道など)について専門的な研究を行い、又は専門家の個人指導等を受けて学ぼうとする外国人
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3年、1年、6ヶ月又は3ヶ月
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短期滞在
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日本に短期間滞在して、観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、病気見舞い、冠婚葬祭出席、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場 調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等の商用、工場や見本市等の見学・視察、講習会や説明会等への参加、学術上の調査や研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹学校等への親善訪問などの活動を行おうとする外国人
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90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
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留学
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大学等の高等教育機関で教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの一定の授業時間数を満たす聴講生及び研究生と して教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる
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4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月
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研修
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技術、技能又は知識の習得をする活動(産業上の技術・技能の研修のみならず、地方自治体等での行政研修や知識を習得するための事務研修も含まれる)を行おうとする外国人で、研修実施体制等についての一定の要件を満たす研修受入先において、同一の作業の反復のみによって修得できるものではない技術等を修得しよ うとするもの
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1年、6ヶ月又は3ヶ月
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家族滞在
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上記の在留資格のうち「教授」から「文化活動」及び「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子
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5年、4年、3月、4年、3年3月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月又は3ヶ月
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3.就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの
在留資格
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入国を認められる外国人
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在留期間
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特定活動
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1.日本の公私の機関との契約に基づいてその施設において特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動に従事しようとする外国人
2.日本の公私の機関との契約に基づき、当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの |
5年、4年、3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
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特定活動
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上記1又は2の外国人の扶養を受ける配偶者又は子
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同上
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特定活動
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外交官・領事官等に私的に雇用される家事使用人として入国しようとする外国人、ワーキング・ホリデー制度により入国しようとする外国人、企業等に雇用されてアマチュアスポーツの選手として活動しようとする外国人等
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同上
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特定活動
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1~4に掲げる活動以外の活動を法務大臣から特に指定される外国人
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同上
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4.活動に制限のない在留資格(ビザ)
在留資格
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入国を認められる外国人
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在留期間
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永住者
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永住許可を受けている者(新規での入国はない)
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無制限
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日本人の配偶者等
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日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子(民法第817条の2の規定によるもの)
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5年、3年、1年又は6ヶ月
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永住者の配偶者等
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永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
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5年、3年、1年又は6ヶ月
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定住者
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いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドシナ難民、日系2世・3世等の外国人
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5年、3年、1年、6ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
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永住とは、外国人が母国の国籍を維持したままの状態で、日本に住み続けることのできる制度です。
○永住ビザを取得するメリット
・活動に制限がなくなる。(日本人と同様に、基本的にどんな仕事でも出来る様になります)
・転職や離婚をしても入管に出頭してビザの変更や更新、在留期間を更新する必要がなくなります。
・銀行など金融機関からの信用が厚くなり住宅ローンや各種融資が受け易くなります。
・帰化と違い、再入国の許可は必要となりますが、期限が「3年」となります。
○永住許可を得る為の要件
【一般原則】
・10年以上継続して日本に在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
・婚姻後3年以上日本に在留していること
・海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、日本に1年以上在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
・実子・特別養子については引き続き1年以上日本に在留していること
【難民認定を受けている者(インドシナ定住難民含む)】
・引き続き5年以上日本に在留していること
【定住者の在留資格を有する者】
・定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること
【日本への貢献があると認められた者】
・引き続き5年以上日本に在留していること(具体的な年数は個別に審査される)
帰化申請とは、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になることを言います。
永住と違い、帰化は母国の国籍を失うことになりますので、日本人になることによるメリットとデメリットをじっくり検討する必要があります。 なお、帰化申請手続きは、通常のビザ申請とは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に、外国人ご本人様が必ず申請に行く必要があり、他者が代わりに行うことはできません。 そのため、帰化申請を当事務所にご依頼頂いた場合には、私共が作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請することになります。 (申請時には、当事務所スタッフが同行し、申請をサポートします。)
○帰化申請の基本条件
①引き続き5年以上日本に住所があること
②20歳以上で本国法により能力があると認められること
③素行が善良であること
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
⑦日本語の読み書きができること(目安としては、小学校3年生程度)
※帰化の要件が緩和されるケース【簡易帰化】
A.住居要件の緩和
下記①~③のいずれかに該当する人は、引き続き5年以上日本に住所がなくても、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。
①日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
②日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
③引き続き10年以上日本に居所を有する人
※住所と居所の違いは、いずれも居住している場所ですが、通常は住民登録をしている場所を「住所」、していない場所を「居所」と言います。
B.住居要件と能力要件の緩和
下記④、⑤のいずれかに該当する人は、引き続き日本に5年以上住んでいなくても、また20歳未満でも、素行要件、生計要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。
④日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
⑤日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人
C.住居要件と能力要件及び生計要件の緩和
下記⑥~⑨のいずれかに該当する人は、素行要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。
⑥日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
⑦日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人
⑧元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
⑨日本生まれで出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人
〒7200083
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FAX.084-924-0417